公益社団法人 熊本県理学療法士協会

活動報告

Activity Report

CATEGORY:倫理委員会/開催情報

職業倫理セミナー

日時:2015/06/14 10:00〜12:00
対象者:九州中央リハビリテーション学院
開催場所:九州中央リハビリテーション学院
参加人数:24名
  内訳 会員:24
            非会員:
テーマ:理学療法士の職能倫理―性暴力を素材として―
講師:野? 和義(九州看護福祉大学)

[内容]
 刑法を専門とする九州看護福祉大学の野?和義教授が講義された。
 講義内容は、倫理に関する一般的な事項でなく、日本理学療法士協会で2009年10月以降実際に懲戒処分を受けた事例に基づき、懲戒処分29ケースがすべて犯罪であるとの説明から始まった。また、理学療法士の業務との関連性という視点では、理学療法士の業務自体が、人格の高潔性・倫理性を求められていることを強調された。
 倫理を徹底するための方策として、ガイドラインの見直し、倫理教育の制度化、専門職との連携について、具体的な提言をいただいた。
 理学療法士の業務の特殊性として、理学療法士の職場は?接触性、?密室性、?権力性があることと同時に、事例を検証すると自己弁護の発言があり、医療職の専門性・権力性の悪用等がみられるとの指摘があった。
 性暴力への対処として、懲戒では予防的な観点にならず、厳重注意や除名では、職場環境はそのままであり、再犯の可能性もそのままであるとの発言があった。
 よって、治療教育として、性暴力に関する認知の歪みへの対処として、協会は教育につなぐ役割があり、専門機関への相談や受診の勧奨の方略を示された。
 協会が有する倫理規程やガイドラインの役割は会員の行動の手引きであり、犯罪の未然防止の観点から見直しの指摘があった。現行ガイドラインが説明義務の強化を図ったために医療法を超える文章となっていることなどの問題点を指摘した上で、ガイドラインの具体例として、「患者自らが医療的決定をなしうるように、十分な情報提供をしなければならない」を挙げて説明があった。
 理学療法士と倫理の項目では、理学療法士は「自律的な専門職集団」の形成を図っていかねばならず、その支柱として、自己規制のためのルールとして倫理規程やガイドラインを定期的に見直していかねばならないことと専門職の特権的地位は国民の納得が必要であり、倫理宣言を行い、各規程による具体化を求められているとの説明があった。
 最後に、理学療法士という医療専門職の地位を担保しているのは「倫理」であるとの言葉で講義を締めくくられた。
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